NHK受信料問題
NHK受信料についての話をよく聞きます。
最近でも、東京高裁で未払いについては5年で時効となるとの判決が下されました。
NHKは裁判で「民法の原則では一般の債権(借金)の時効は10年だ」と主張しており、「全国には204万人を超える未納者がいるが、わずか5年のうちに全員に対して法的手続きをするのは非現実的だ。『逃げ得』を許し、不公平になってしまう」と訴えていました。
しかし判決は、2カ月ごとに支払う受信料の性質から、家賃などと同様に時効は5年と判断をして「そもそも受信契約を結んでいない人も多く、公平性は重要といえない」と述べました。
皆様はNHK受信料を支払っていますでしょうか?
NHKを見ない人も多いのでなぜ支払わないといけないのか、支払っていない人がいるのになぜ自分は支払わなければならないのか等様々な意見があるようです。
しかし、よく考えてみると携帯電話やインターネットも基本料金というものがあるのと同様、使わなくても支払うものって多いと思います。
その受信料を支払う義務が発生するのは受信設備にはテレビだけでなく、チューナーを内蔵したパソコン、テレビ機能が付いた携帯電話も該当し、視聴しなくてもNHKとの契約はテレビなどを購入した時点で義務化されるのだそうです。
テレビがない家庭もほぼないですが、テレビも携帯もないという家庭はないに等しいかと思われます。なので日本国民ほぼ全員に支払い義務があるのですね。
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